損しないための保険金の税金
生命保険に加入する一番の目的は、死亡保障でしょう。
本人が亡くなった時に、残される大事な家族の生活のために
保険をかけておくという人も多いと思います。
保障を中心とした本来の生命保険ですが、
資産形成として外貨建ての積立型の終身保険や
個人年金保険を利用する方も多いようです。
これは加入してから数年経過後に「解約返戻金」を受け取ることもあるのです。
所得税が課税されるのは、自分で保険料を負担して、満期または解約した時に自分で受け取った場合です。
この場合の保険金は、受け取りの方法により、
「一時所得」または「雑所得」として課税されます。
保険金を「一時金」で受領した場合
解約返戻金や満期保険金を一時金で受領した場合には、「一時所得」になります。
一時所得の金額は、
受け取った保険金の総額から
自分が払い込んだ保険料を差し引き、
そこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、 この金額をさらに半分にした金額です。
半額になるので、税金的にはお得といえます。
課税対象=(保険金-払込保険料-特別控除50万)×1/2
保険金を「年金」で受領した場合
満期期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の「雑所得」になります。
雑所得の金額は、
その年中に受け取った年金の額から、
その金額に対応する払込保後料を差し引いた金額です。
どちらの場合も、他の所得と合算して
税額を計算する総合課税ですので、
他の所得金額が低い年に受けとることができれば、
節税につながります。
また、いずれの所得については、
自分で確定申告しなければ、税金の精算は終わりません。
実際にもらった保険金について
申告をしていないという申告漏れがよくみられます。
保険金については保険会社は税務署に「支払調書」を提出しているため、税務署はすべて把握しています。
どうせバレないと思って放置していたら、
申告漏れの指摘を受ける場合はありますので注意が必要です。