相続したら借金しかなかったらどうする?
結論から行きますと、
相続税は財産がある人に対して課税されますので、
借金しかなかった場合に税金の心配はいりません。
しかし、借金という支払義務も相続することになりますので、
その場合は、「相続放棄」「限定承認」がいいかもしれません。
相続放棄とは
相続に対して一切の権利義務を放棄することです。
借金を支払う義務はなくなりますが、
財産を受け取る権利もなくなりますので、
財産が少し残っている場合でも
それを受け取ることはできません。
また、借金と財産のどちらかが多いか不明な場合には、「限定承認」という制度もあります。
相続放棄も限定承認も、原則、相続発生を知った日から3カ月以内という期限が決められています。
具体的には、被相続人の住所地の家庭裁判所に、
相続を放棄する旨の申述書を提出することができます。
意外に知られていないのが「保証債務」です。
誰かの債務を保証する契約のことを言いますが、これも相続されます。
この保証債務も相続放棄で、その義務をなくすことができます。
相続のことは生きている間に話しづらい話題ですが
話しておかないと後悔する相続とならないために、
事前対策のことも考えて、あらかじめ、きちんと話し合いをしておきたいですね。