医療保険に入る前に、高額療養費制度をご存知?
高額療養費制度(こうがく・りょうようひ・せいど)とは
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた額を支給する公的制度です。
例:70歳未満、標準報酬月額28万~50万円の方で、ある月に100万円の医療費がかかった場合、
医療費総額100万円=自己負担:30万円(3割)+健保負担:70万円(7割)
窓口で支払った30万円のうち、自己負担の上限額は約9万円です。この上限額を超えた分の21万円は高額療養費として支給(払い戻し)されます。
上限額は、年齢や所得に応じて異なります。
詳しく知りたい方は、厚生労働省のウェブサイトにご確認ください。
さらに、いくつかの条件を満たせば、上限額を軽減する仕組みもあります。
世帯合算
一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ公的医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月(月の初めから終わりまで)単位で合算することができます。その合算額が上限額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給(払い戻し)されます。
多数回該当
直近の12ヵ月間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。
しかし、すべての医療費が対象と限りません。保険屋のセールストークによく登場しますので、一度は聞いたことがあるかと思います。
- 食事代
- 差額ベッド代
- 通院時の交通費
- 先進医療にかかる費用
医療保険の必要性については、人それぞれの状況があるため、一概に「必要である」「不要である」と結論づけることはできませんが、少なくとも少しでも迷っているな、セカンドオピニオンが欲しい時に、ぜひお気軽にご連絡ください。